面会交流の取り決めで大切なこと

直接交流と間接交流

離婚または別居によって、子どもと同居しなくなった親(別居親)が、子どもと直接会ったり(直接交流)、それ以外の方法で交流をしたりすること(間接交流)を、面会交流と言います。

面会交流については、民法766条で「父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。」と定められており、父母の話し合いで合意ができるのが一番なのですが、協議が整わない場合は、家庭裁判所に調停を申したてることができます。

面会交流のやり方を決めるにあたって

面会交流のやり方を決めるにあたっては、お子さまの意向を何よりも大切にしましょう。そして、実際行う上で、無理のない取り決めをしていただきたいと思います。

例えば、部活や塾などで忙しい中学生高校生のお子さまと、「毎週末4時間程度」という取り決めをしたとしても、お子さまの負担が大きく、現実的ではないかもしれません。また、今まで交流がなかった場合、突然「毎月お父さん(お母さん)と会うことになったから」と言われても、戸惑ってしまうかもしれません。

お二人で話し合える状態の協議離婚でしたら、お子さまの気持ちや状況を汲み取っり、何がお子さまにとって一番望ましい交流のやり方か、を十分に検討してください。

そして、お子さまの成長に伴って状況が変わってきた場合にも、お子さまの事情を第一に臨機応変に対応してほしいと思います。

間接交流の例

間接交流の例をいくつか挙げてみます。

・メッセージやメールを用いた「文字による交流」

・ライン通話やスカイプなど、テレビ電話機能の「音声と動画による交流」

・携帯電話・固定電話など、「音声による交流」

・手紙による交流

・写真や動画を用いた交流:子どもの写真や動画を送ります。その際に、子どもの近況を一緒に伝えるなどもあります。

・子どもの生育状況の報告:学校の通知表や、持病があるお子さまの定期診断の報告など

・プレゼントによる交流:誕生日やクリスマスのプレゼントやお年玉を送る。

何より子どもの利益を最優先に

面会交流は、基本的には、子どもの成長に有益なものと考えられています。

協議離婚の場合は、夫婦ふたりで話合いを重ねるため、子どもの気持ちや意向と父母の考えが違う場合もあるでしょう。

どんな場合でも、子どもの利益に反するような取り決めをしないよう、子どものことを何よりも第一に考えた取り決めをすすめてください。