離婚の合意ができていても、親権者が決まらないと協議離婚はできません

離婚の際に、未成年の子がいる場合は、親権者を決める必要があります。

夫婦のどちらもが親権者になりたいと望んでいて、話がまとまらない場合は、協議離婚はできません。その場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。調停でも合意できなければ、一般的には離婚訴訟の判決で親権者が指定されます。

まずはよく話し合ってみましょう。

大切なのは「子の利益」

裁判になった場合に重視されるのは、「子の利益」つまり「子どもの幸せ」です。

両親の離婚が子どもの生活に大きな負担を強いることにならないよう、なるべく子どものためになるよう、という視点で判断されます。

話し合いで親権者を決める場合にも、同じ視点から考えるようにしてください。

なお「どちらが離婚の原因を作ったか」と「どちらが親権者になるか」は別の問題ととらえるのは一般的です。例えば、妻の不貞行為を原因とする離婚だとすると、不貞行為があったから親権者にはふさわしくない、ということではなく、不貞行為で子どもを置いて出て行っている(悪意の遺棄)ことは、子どもにとってどうか、と考えることが一般的です。

親権者を決めるときに考えるべき事情

現実的には、子どもの面倒を見ているのは母親であることが多いので、母親が親権者となることが多いです。

ただし、画一的に決めるのではなく、いろいろな事情を総合的に考慮して決めるようにしましょう。

【夫婦の事情】

  • 健康状態(精神面・身体面):依存症や重大な持病がないか。入院しがちでないか。
  • 経済力:最低限は必要
  • 子どもの世話に対する意欲:夜の外出を減らす、休日は子どもと遊ぶ、など、これまで以上に子どもの世話をする意欲があるか
  • 居住環境・教育環境:子どもと暮らす環境がしっかりしているか
  • 実家の援助:実家や親族の援助があるかどうか
  • 年齢:子どもを育てていける年齢か。年の差がある夫婦で妻が若い場合など
  • 時間的余裕:子どもと関わる時間がどれだけとれるか

【子どもの事情】

  • 子どもの年齢や意思:15歳以上の子どもの意思は基本的に尊重される。また、ある程度の年齢(10歳くらい)からは、本人の意思が考慮される
  • 心身の発達状況:発達や心の状態を配慮する
  • 兄弟姉妹との関係:兄弟はなるべく一緒のほうがいい
  • 離婚までの監護状況:それまで日常的に子どもの面倒をみてきたかどうか

親権者をあとから変更するのは難しい

特に協議離婚で、「離婚するために、とりあえずどちらかにしておこう」として、離婚届を出すことは絶対に避けてください。

親権は、あとから変更することはとても大変です。よっぽどのことがない限り、変更はできないと思ってください。

基本的に、親権者の変更が認められるのは、子の利益のために必要がある場合だけです。必ず家庭裁判所の調停や審判が必要です。離婚の際に、「子どもが〇歳になったら親権を移す」などと取り決めをしたとしても、その合意は無効です。

親権と監護権を分離することの問題点

親権者と監護権者を別々にすることもあります。

親権者をめぐって激しく対立している場合、折衷案として、一方を親権者、もう一方を監護権者にして、離婚を成立させる、などです。親権者が父親、監護権者として実際に面倒を見るのは母親、というケースが多いです。

ただ、親権と監護権を分けると不都合が生じがちなので、その場しのぎで決めてしまわず、できるだけ分けないようにすることをおすすめします。

【親権と監護権を分けるメリット】

離婚可能になる

【親権と監護権を分けるデメリット】

親権者の同意が必要な場面があるため、ことあるごとに離婚後も連絡をとり合わなくてはいけない

例)交通事故で緊急手術・再婚時の養子縁組にも親権者の同意が必要・銀行口座を作る など

まとめ

親権者をあとから変更することは、とても難しいです。よっぽどのことがないと変更できないため、安易に決めることなく、しっかり話し合ってください。

親権者をめぐって激しく対立しているような場合には、親権と監護権を分離して離婚を成立させることもあります。

ただし、親権者と監護権者を分離すると、離婚後もさまざまな場面で、親権者の協力が必要になるため、連絡をとりあう必要もありますし、不便です。

離婚後も父母が子どものために協力し合える関係でない場合以外は、親権者と監護権者を安易に分離することはおすすめできません。

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