養育費とは、子どもの生活に必要なお金のこと

離婚によって離れて生活することになっても、子どもが自立するまで、親は子どもに自分と同程度の生活をさせるために欠かせないお金を支払う義務があり、子どもには親にお金を請求する権利があります。このお金のことを養育費といいます。

養育費には、食費、被服費、教育費、医療費、交通費、こずかいなど、子どもが日々の生活を送るのにかかるあらゆる費用が含まれます。

そして、「生活が苦しいから払えない」という理由で支払い義務を免れることはできず、生活水準を落としてでも支払わなくてはいけないお金です。また、「余裕ができたら支払う」というものでもありません。

基本的には話し合いで決めます

養育費の金額、期間、支払い方法などは、離婚前の話し合いで自由に決めることができます。

子どもが2人以上いる場合は、ひとりひとりに対する金額を決めます。

話し合いで養育費の金額を決めるにあたっては、裁判所が公表している「養育費算定表」を参考にするとよいでしょう。お互いの年収、子どもの人数と年齢によって、養育費の目安が示されています。ただし、算定表の金額は「最低限の金額」なので、この金額をベースに話し合いを進めるといいでしょう。また、算定表では、公立学校を想定されているので、私立の学費などで余計に教育費がかかる場合も想定しておくことをおすすめします。

確実に養育費を受け取るために、「公正証書」にしておきましよう

口約束だけだと「言った言わない」になりがちです。特に金銭がからむ場合は、内容を「強制執行認諾文言付公正証書」に残しておくことが大切です。

公正証書というのは、公証役場で公証人に作ってもらう文書のことをいい、強制執行認諾文言というのは「ここに書かれている約束を破ったら、強制執行を受けても意義はありません」という内容の文書です。

これがあると、養育費が滞ったときには、通常必要な裁判の手続きをすることなく、相手の財産に対する差し押さえをすることができます。相手が会社員の場合、給料を差し押さえると、裁判所が会社に差押命令を送り、それ以降は会社から直接受け取ることができます。養育費を遅滞すると会社に知られることになるので、養育費の支払いを継続するための心理的拘束になるのです。

養育費の増額・減額について

一度決めた養育費でも、途中で増やしてもらうよう請求できます。具体的には、子どもが大きな病気をして医療費がかかるときや、進学に特別費用がかかるような場合は、養育費の増額請求が可能です。

逆に、養育費の減額を請求されることもあります。支払う側が失業や病気などで経済的に厳しくなった、支払う側が再婚して子どもができた(扶養家族が増えた)というような事情の場合です。

離婚前に養育費の取り決めをしている夫婦は約4割。取り決めをした夫婦でも半数以上が途中で支払われなくなっています。

支払いが遅れたら早めに対処をしましょう

養育費が途中でストップしてしまうことは非常に多く、ひとり親家庭の困窮は社会問題にもなっています。

養育費が支払われなくなってもあきらめてしまう人も多いのですが、2020年の民法改正に伴い未払いの養育費の回収が以前よりもしやすくなったので、早めに法的手続きをとるようにしましょう。

その際には、養育費の請求権の「消滅時効」に注意してください。そのままにしていると請求する権利を失う可能性があります。

養育費の取り決めがある場合は、未払いの請求期間は「権利が行使できることを知ったときから5年間」です。ただし、裁判所による公的な文書があるときは10年間です。

また、養育費を支払う側が支払いをしないまま5年(または10年)が経ったときに、「もう時効を迎えたから、養育費は払いません」と言うことを「時効の援用」と言います。時効を援用されると、慰謝料の請求権はなくなってしまいます。

まとめ

離れて暮らす親は、子どもの生活のために必要な養育費を支払う義務があります

話し合いの際には、裁判所が出している「算定表」の金額を目安にするとよいでしょう

まとまったことは「公正証書」にしておきましょう

状況に応じて、養育費は増額・減額が請求できます

養育費の支払いが滞ったら、早めに対処しましょう

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