健康保険の手続きについて

無保険の期間がないように注意

健康保険の手続きが遅れて無保険にならないよう、気をつけてください。その間に病気やけがで病院にかかると医療費が全額自己負担になってしまいます。必ず期間内に手続きするようにしましょう。

【元配偶者の会社の健康保険に入っていた場合】

元配偶者の会社の健康保険に入っていた場合は、離婚と同時にその加入資格が喪失するので、離婚後は自分で健康保険に加入することになります。

離婚後すぐに就職した人は勤務先の健康保険、それ以外の人は国民健康保険への加入手続きが必要です。

手続きには、元配偶者の扶養から外れたことを証明する書類が必要です。元配偶者の会社に連絡して、「資格喪失証明書」または「扶養削除証明書」を発行してもらいます。

【元配偶者の国民健康保険に入っていた場合】

自営業などで、元配偶者を世帯主とする国民健康保険に入っていた場合は、自分を世帯主とする国民健康保険に加入しなおします。

手続きは14日以内に

国民健康保険の加入手続きは、前の健康保険の資格喪失後14日以内に、住所地の市区町村役場で行います。

また、子どもは一般的には一緒に暮らす親権者の保険に入るので、子どもの健康保険の手続きも一緒に行いましょう。

年金の手続きについて

年金は、20歳以上60歳未満のすべての人に加入義務があります。

専業主婦などで配偶者の被扶養者だった場合(第3号被保険者)は、年金の種別の変更が必要になります。

離婚後すぐに就職したときには勤務先の厚生年金に切り替えることになります(第2号被保険者)。

離婚後は自営業・またはまだ働かないときには、国民年金に加入しなおしましょう(第1号被保険者)。

年金の手続きにも、健康保険の手続きと同様に「資格喪失証明書」が必要です。

年金の変更手続きも14日以内にしましょう

種別の変更手続きは、扶養から外れた日から14日以内とされています。手続きに遅れて未納機関ができてしまうと、将来受け取る年金額が少なくなることもあるので、忘れずに手続きしましょう。

年金分割の請求手続きもやっておく

離婚のときに夫婦で年金分割を定めた場合は、離婚の翌日から2年以内に年金分割の請求手続きを行います。2年以内ではありますが、離婚後の手続きのなかで済ませてしまうことをおすすめします。

必要書類を用意し、元配偶者とふたりで年金事務所に行って手続きをしますが、公証人による公正証書、裁判所による調停調書や判決書がある場合や、3号分割だけの場合は、ひとりで手続きができます。

国民健康保険・年金の支払いが難しい場合は?

離婚による収入の減少などで、保険料の納付が難しいときには、市区町村の役所で「保険料の免除・納付猶予」を相談してみましょう。

まとめ

国民健康保険の手続き、年金の種別の変更手続きは、原則「14日」が期限です。

年金分割の請求も早めにすませましょう。

支払いが難しいときは、軽減・免除・猶予の相談をしてみるといいでしょう。

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