結婚前の戸籍に戻る?新たな戸籍を作る?

離婚後の手続きの中で一番質問が多いのが、離婚後の苗字についてです。

最近は夫婦別姓制度が検討されてはいるものの、今のところ日本では夫婦同姓制度がとられているため、婚姻届を提出する際には、夫の氏(苗字・姓のこと)と妻の氏のどちらを名乗るかを決めてチェックをし、婚姻の成立によって夫婦は同じ戸籍に入り同じ氏を称するようになります。

では、婚姻によって変わった苗字は、離婚によってどうなるのでしょうか。戸籍を抜けたあとはどうなるのでしょうか。

ほとんどの場合は女性が男性の苗字に変えているので、ここでは、婚姻時に女性のほうが苗字を変えて夫の戸籍に入っていたという前提で書いていきたいと思います。

戸籍と姓の関係

女性は、離婚届を提出する際に、「結婚前の戸籍(親の戸籍)に戻る」のか「自分を筆頭者とする新しい戸籍を作る」のかを選択します。ただし、既に両親が死亡して両親の戸籍がない場合には、結婚前の戸籍に戻ることはできません。

【結婚前の戸籍に戻る場合】旧姓を名乗ることになります。

【自分を筆頭者とする新しい戸籍をつくる場合】旧姓に戻るか、結婚時の姓を名乗るかを選ぶことができます。

 ※結婚時の姓を名乗り続けたいときには、離婚日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を本籍地のある役所に提出します。

子どもの戸籍と姓はどうなる?

両親が離婚しても、何もしなければ子どもの戸籍と姓は変わりません。筆頭者である夫の戸籍にその子どもが記載されたままで子どもの苗字もそのままです。

母親が親権をとって子どもと一緒に暮らしていても、子どもは父親の戸籍に残り、父親の苗字を名乗ることになるので、母親と子どもは戸籍も姓も別々になります。

母親と子どもの戸籍と姓を一緒にしたいときには?

母親と子どもの戸籍と姓を一緒にしたいときは、次のような手続きが必要です。

まず、自分を筆頭者とする新しい戸籍を作る必要があります。苗字は旧姓でも、結婚時に名乗っていた姓でも、どちらでも構いません。

戸籍ができたら、家庭裁判所に「子の氏の変更許可の申し立て」を行います。

許可をもらったら、交付された「許可審判書」を添付して役所に「入籍届」を提出します。

子の氏の変更許可の申し立ては、15歳以上の場合は子ども本人が、15歳未満の場合は親権者である法定代理人が申し立てを行います。

旧姓、結婚時の姓、それぞれのメリットとデメリット

離婚時に選んだ姓をのちのち変更することは原則的に認められません。慎重に検討して決めましょう。

【旧姓に戻るメリットとデメリット】

気持ちをリセットできる

子どもの交友関係や学校生活への影響

手続きが面倒 など

【結婚時の姓を名乗るメリットとデメリット】

手続きの負担が少ない

仕事上スムーズ

まわりに気づかれず、何事もなかったかのように過ごせる

子どもへの影響が少ない

プライベートを詮索されなくて済む など

まとめ

離婚後の苗字と戸籍について、手続きの流れを知っておきましょう。

どちらの苗字を名乗るか、離婚の前にしっかり考えておきましょう。

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