婚姻届を出していない内縁の夫婦の場合、財産分与はどうなるでしょうか。
内縁の解消と財産分与
通説・判例では、内縁関係は婚姻に準ずると考えています。
なので、内縁の解消の場合には、内縁関係中に築いた共有財産をどのように分けるか、話し合うことになります。
特別な事情がない限り、「2分の1ルール」にもとづくことも、婚姻関係と同じです。
また、同じように、話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。
注意すべきは、内縁の配偶者の相続権について
離別によって内縁が解消されたときには、財産分与が認められるのですが、内縁の配偶者の死亡によって内縁関係が解消された場合は、遺産を相続する「法定相続人」にはなれません。
この場合、財産を引き継ぐパターンの多くは、生前の遺言によるものです。
合意事項は書面にしましょう
法律婚の離婚では、離婚の際の取り決めは離婚協議書、または公正証書にすることが推奨されます。
内縁の解消でも同じように、取り決めたことを「内縁契約解消に関する合意書」として書面にしておきましょう。長期に渡る金銭の取り決めがある場合には、公正証書がおすすめなのも、変わりません。
話し合って合意できるのでしたら、行政書士が書類作成をお手伝いすることもできます。
まとめ
内縁の解消の場合は、法律婚と同じように、内縁期間の共有財産の財産分与を請求できます。
ただし、死別の場合は、法定相続人にはならないことに注意してください。
内縁関係の解消の場合も、決めたことは書面に残しておきましょう。
お電話でのお問い合わせ
03-6429-9961
受付時間 9:00 - 17:00
土日祝・夜間も対応いたします