どのくらいの期間がかかりますか

どのくらいの期間がかかるかは、ご夫婦での話し合いと離婚条件の決定がスムーズにいくかどうかに大きく左右されます。また、多くの必要書類を手際よく取得できるか、ということも関わってきます。

さらに、公正証書にするときには、公証役場の混雑状況や公証人の人数によっても予約可能状況が変わります。特に現在はコロナウイルスの影響でどの公証役場も通常より業務を縮小しているため、FAXやメールでのやり取りに時間がかかることがあります。

平日は仕事のため、役所に書類をとりに行けません

必要な書類の例として、戸籍謄本や印鑑証明書、年金関係の書類、納税通知書、不動産の登記簿謄本や評価額証明書などがあります。管轄の役所がそれぞれ違うため、すべてをそろえるためにはいろいろな役所に足を運ぶ必要があり、意外と手間と時間がかかるものです。

平日に役所に行くのが難しい場合は、当事務所が代わりに取得いたしまので、ご相談ください(実費+代行料金をいただいております)。

調停・裁判の相談にのってもらえますか

調停・裁判のご相談には対応しておりません。離婚にくわしい弁護士を紹介させていただきます。

相談に小さい子どもを連れていってもかまいませんか

大丈夫です。面談の部屋は個室ですので遠慮なくお連れください。また、お越しいただくのが大変な場合は、事務所から片道1時間以内の範囲でしたらご自宅の近くまでお伺いいたします(出張料金をいただきます)。

離婚をするかどうかまだ迷っています。相談だけすることはできますか。

離婚へと背中を押すことは決してありません。誰かに話すだけで楽になり、ご自分の考えも整理できるので、相談だけでもご利用ください。お話をうかがって、離婚成立までの流れをご説明いたします。

離婚届の証人は誰でもいいのですか。

20歳以上であれば誰でも証人になることができます。ただ、婚姻届と違って、離婚届の証人になってほしいとは頼みにくいものです。そのような場合は、証人代行サービスなどを利用するのもよいでしょう。当事務所でもお受けいたします。

お電話でのお問い合わせ

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土日祝・夜間も対応いたします

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