離婚の原因をつくった第三者にも慰謝料を請求できます

離婚の原因をつくったのが夫婦以外の第三者であるときには、その人に慰謝料を請求することができます。

その代表が不倫相手への慰謝料請求です。

ただし、相手が配偶者を既婚者だと知っていた場合に限定されることに注意してください。配偶者が独身だと嘘をついていた場合には、不倫相手もだまされていたことになるので、慰謝料は請求できません。

不倫相手に慰謝料を請求するには、証拠が重要です。「性的関係があること」「相手が既婚者だと知っていること」、この2つの証拠があるかどうか確認しましょう。

ほかにも、配偶者の親族との不和により離婚に至る場合に、その親族に対して慰謝料を請求できることがあります。ただし、暴力や過度のモラハラなど、よほどの証拠が必要と言われています。

不倫の慰謝料の請求先は配偶者?不倫相手?

不倫の場合、慰謝料の請求方法には3つのケースがあります。

【慰謝料額を200万円と想定】

  1. ケース1:配偶者と不倫相手2人合わせて200万円を請求
    (200万円の負担内訳は、配偶者と不倫相手で決める)
  2. ケース2:配偶者または不倫相手、どちらかに200万円を請求
    (慰謝料を取りたいと思う方に請求する)
  3. 配偶者と不倫相手それぞれに200万円を請求
     (請求はできるが、200万円以上受け取ることはできない。支払いが200万円になったところで請求を停止し、多くもらった分を返還する)

どの方法でも、受け取る金額は同じです。

第三者への慰謝料はどのように請求するの?

第三者への慰謝料請求は、「損害と加害者を知った日から3年以内」に行います。「知った日」からなので、配偶者の不倫には気がついたが、不倫相手を特定するのに4年かかった、というような場合でも、不倫相手が特定された日から3年以内ならば慰謝料請求をすることができるのです。

第三者への慰謝料請求では、相手(不倫相手)と直接話し合いをしてもいいのですが、一般的には「内容証明郵便」を使うことがほとんどです。内容証明郵便では、相手に請求した内容と日時を公的に残すことができるためです。

話し合いに臨むにあたっては、事前に慰謝料の金額や支払い方法、支払い期限などについての示談書を用意しておくことをおすすめします。

また話し合いがまとまらない場合は、調停や裁判に進むこともあります。

まとめ

不倫相手など、配偶者以外の第三者にも慰謝料を請求できます。

ただし、相手が「不倫だ」と認識していた場合に限ります。

慰謝料請求には、証拠が大切です。

損害と加害者を知った日から3年以内に、内容証明郵便で請求しましょう。

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