離婚が成立するまでの費用は、夫婦で分担する義務があります。

婚姻費用は二人で分担が基本です

婚姻費用とは、結婚生活を送るために必要な生活費のことをいいます。具体的には、衣食住にかかる費用、医療費、子どもの教育費、交際費、娯楽費などです。そして夫婦には、お互いに同じレベルの生活ができるように努力する義務(夫婦の扶助義務)があり、結婚生活で必要な生活費は2人で分担するのが原則です。

収入の多い方が少ない方の生活費を負担します

夫婦が同じレベルの生活をするには、収入が多い側がより多く支払うことになります。この義務は、夫婦である限り変わりません。離婚についての話し合いや裁判をしている間や別居中でも同じです。

例えば夫が外で働き、妻が専業主婦やパートで家のことをやっていた、というような夫婦が、離婚に踏み切る前に冷却期間として別居をする場合には、妻は別居期間の生活費を夫に請求することができます。また、同居していて生活費を渡してくれないような場合にも請求できます。

婚姻費用額はどうやって決める?

婚姻費用は実費で請求するものではなく、月々の金額を夫婦の話し合いで決めるのが原則です。金額を決めるうえで参考になるのは、家庭裁判所のホームページに公開されている「婚姻費用算定表」です。婚姻費用算定表では、子どもの人数や年齢・夫婦の収入などに応じて妥当と思われる金額が設定されています。

受け取る側が無収入のときや、夫婦の収入差が大きいほど、婚姻費用の金額が高くなります。

受け取る側に子どもがいると金額が高くなりますし、子どもの人数に応じても金額が上がります。さらに、支払う側の収入が同じ場合、給与収入者よりも自営業者のほうが高額とされています。

また、婚姻費用と養育費は、令和元年の算定表の見直しにより、それまでよりも金額が高くなりました。

婚姻費用は請求しないともらえません!

婚姻費用の権利は、請求してはじめて発生します。できれば別居前に、婚姻費用の必要性を話し合い、金額まで決めておくことがいいでしょう。婚姻費用について話し合うことなく別居にいたった場合には、メールや郵便などの文書で請求することになります。このときには、のちのトラブル防止のため、相手に送った内容を証拠として残すことができる「内容証明郵便」を使うことをおすすめします。

婚姻費用はいつまで払ってもらえるのか

婚姻費用の支払い請求は、よほどの事情がない限り拒否することが認められず、その支払いは離婚の成立の時まで続きます。

まとめ

別居していても、婚姻費用(生活費)は夫婦で分担する義務があります。

婚姻費用は「婚姻費用算定表」を参考に、夫婦で話し合って決めるのが原則です。

婚姻費用は、「請求したときから離婚成立まで」支払われます。

別居後に、相手に請求をするときには「内容証明郵便」を使いましょう。

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