一般的な流れ

お問合せ

お電話、お問合せフォームなどでご連絡をいただきます。

STEP
1

面談

丁寧にお話をお聞きします。すでに話し合って決まっている内容があれば、メモなどにまとめてきてください。

STEP
2

料金のご説明・お申込み

ご夫婦おふたりともに、サポート内容・料金等にご了承いただけましたら、お申込み下さい。面談後、後日にご依頼いただいても構いません。

STEP
3

必要書類等のご案内

公正証書に記載する事項によって必要書類が異なります。書類はご自身で集めていただきますが、ご希望があれば取得の代行もいたします(別料金)。

STEP
4

ご入金

指定の銀行へご入金下さい。お振込みが確認でき次第、業務に取り掛からせていただきます。急ぎの場合は、ご相談ください。

STEP
5

ご夫婦でお話合い

何を決めたらいいのか、どのような決めかたをすればいいのかをご案内いたします。ご夫婦で十分にご検討ください。おふたりが直接連絡をとることが難しい場合は、やりとりの橋渡しを中立の立場でいたします。また、疑問点にも、その都度丁寧にお答えいたします。

STEP
6

公正証書の原案を作成

おふたりの話し合いをもとに、公正証書案を作成して、メールでお送りいたします。ご夫婦双方でご確認ください。お二人が納得のいくものが出来上がるまで、ご契約日から3カ月の間の修正や追加は何度でもお申し付けください。

STEP
7

公証役場の公証人との打ち合わせ

原案が出来上がったら、公証役場に作成を依頼します。公証人と、案文の一言一句を丁寧に推敲し、最終的な公正証書案にしていきます。

STEP
8

公正証書案の確認

公正証書案ができあがりましたら、ご夫婦にご確認いただきます。

STEP
9

公証役場にて公正証書作成

基本的にはご夫婦そろって公証役場に行き、公正証書を作成します(行政書士も同行します)。もし、ご夫婦どちらかが仕事等で公証役場に行けない場合は、ご相談ください。ご夫婦いずれかの代理人として手続きすることが可能です(別途費用がかかります)。お時間はだいだい40分前後です。

公証役場で手数料(行政書士報酬とは別途必要です)をお支払いいただき、公正証書を受け取ります。

STEP
10

離婚届の提出・(行政によっては)補助金の申請

公正証書が完成してから離婚届を提出してください。お住いの地域によっては、養育費の取り決めのある公正証書作成に対して、補助金がでる場合があります。その場合は、申請を忘れないようにしましょう。

STEP
11

公正証書作成にかかる期間は、ご依頼の内容や状況にもよりますが、1~2ヶ月前後を目安にしてください。当事務所の公正証書原案サポートプランでは、余裕をもって3か月の作成保障期間を設けております。

お気軽にご連絡ください!

まずはゆっくりお話を伺ったうえで、法律面からのアドバイスをさせていただきます。第三者に話をすることで、自分の気持ちを整理できることもありますし、気持ちが少し楽になることも多いです。

お会いできることをお待ちしております。

お電話でのお問い合わせ

03-6429-9961

受付時間 9:00 - 17:00
土日祝・夜間も対応いたします

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