年金分割の種類と特徴とは


年金分割には、3号分割と合意分割の2種類があります。

3号分割

  • 一番シンプルな分割方法
  • 専業主婦や扶養内パートなどの第3号被保険者向け
  • 平成20年(2008年)4月1日以降の納付が対象
  • 分割の割合は、一律2分の1
  • 相手の合意がなくても、一人で年金事務所に行き、申請手続きができる。

3号分割は、相手が年金分割に渋っていてもひとりで申請でき、割合も一律に半分ずつなので、最もシンプルな方法といえるでしょう。

ですが、対象となるのが「平成20年(2008年)4月1日以降の納付分」なので、それより前の厚生年金を分割するには、相手の合意を必要とする「合意分割」が必要となります。

合意分割

  • 婚姻期間中の夫婦双方の厚生年金記録を合算したものを、分割することができる
  • 夫婦での合意または裁判手続きが必要
  • 2分の1を上限に、夫婦で割合を決める
  • 合意に至った場合には、基本的にふたりで年金事務所に行って手続きをする
  • ただし、公正証書に記載するか、調停や審判で年金分割の割合が定められた場合には、どちらか一方が行くだけで手続きできる
  • 合意分割をすると、3号分割の手続きは自動的に処理されるので、平成20年(2008年)4月以前に結婚した場合でも、合意分割の手続きだけを行えば大丈夫

夫婦での話し合いでは、基本的に2分の1ずつを目安に決めるのが妥当です。調停や審判でも、50%ずつ以外になることはほぼありません。

合意分割の流れ

  1. 日本年金機構のホームページから「年金分割のための情報提供請求書」をダウンロードします。
  2. 記入し、必要書類(戸籍謄本等)を添えて、管轄の年金事務所に提出します。
  3. 約1か月で、年金事務所から「年金分割のための情報通知書」が送られてきます。この書類は自宅以外に郵送してもらうこともできるので、配偶者に知られずに請求したいときには、自宅以外を送付先にするとよいでしょう。
  4. 送付されてきた書類を見ながら、夫婦で分割の割合について話し合います。
  5. 【双方が合意した場合】できる限り公正証書を作成することをおすすめします。
    【合意に至らない場合】家庭裁判所に調停を申し立て
  6. 離婚後2年以内に、年金事務所で年金分割の請求手続きをします
  7. 標準報酬改定通知書が届きます。

まとめ

年金分割には3号分割と合意分割の2つがあります

3号分割はひとりで手続きできるシンプルな方法です。

合意分割の話し合いでは、基本的に折半(半分ずつ)で交渉しましょう。

合意分割には時間と手間がかかります。離婚前に余裕をもって話し合いをしておきましょう。

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