年金分割の種類と特徴とは
年金分割には、3号分割と合意分割の2種類があります。
3号分割
- 一番シンプルな分割方法
- 専業主婦や扶養内パートなどの第3号被保険者向け
- 平成20年(2008年)4月1日以降の納付が対象
- 分割の割合は、一律2分の1
- 相手の合意がなくても、一人で年金事務所に行き、申請手続きができる。
3号分割は、相手が年金分割に渋っていてもひとりで申請でき、割合も一律に半分ずつなので、最もシンプルな方法といえるでしょう。
ですが、対象となるのが「平成20年(2008年)4月1日以降の納付分」なので、それより前の厚生年金を分割するには、相手の合意を必要とする「合意分割」が必要となります。
合意分割
- 婚姻期間中の夫婦双方の厚生年金記録を合算したものを、分割することができる
- 夫婦での合意または裁判手続きが必要
- 2分の1を上限に、夫婦で割合を決める
- 合意に至った場合には、基本的にふたりで年金事務所に行って手続きをする
- ただし、公正証書に記載するか、調停や審判で年金分割の割合が定められた場合には、どちらか一方が行くだけで手続きできる
- 合意分割をすると、3号分割の手続きは自動的に処理されるので、平成20年(2008年)4月以前に結婚した場合でも、合意分割の手続きだけを行えば大丈夫
夫婦での話し合いでは、基本的に2分の1ずつを目安に決めるのが妥当です。調停や審判でも、50%ずつ以外になることはほぼありません。
合意分割の流れ
- 日本年金機構のホームページから「年金分割のための情報提供請求書」をダウンロードします。
- 記入し、必要書類(戸籍謄本等)を添えて、管轄の年金事務所に提出します。
- 約1か月で、年金事務所から「年金分割のための情報通知書」が送られてきます。この書類は自宅以外に郵送してもらうこともできるので、配偶者に知られずに請求したいときには、自宅以外を送付先にするとよいでしょう。
- 送付されてきた書類を見ながら、夫婦で分割の割合について話し合います。
- 【双方が合意した場合】できる限り公正証書を作成することをおすすめします。
【合意に至らない場合】家庭裁判所に調停を申し立て - 離婚後2年以内に、年金事務所で年金分割の請求手続きをします
- 標準報酬改定通知書が届きます。
まとめ
年金分割には3号分割と合意分割の2つがあります
3号分割はひとりで手続きできるシンプルな方法です。
合意分割の話し合いでは、基本的に折半(半分ずつ)で交渉しましょう。
合意分割には時間と手間がかかります。離婚前に余裕をもって話し合いをしておきましょう。
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