慰謝料とはどんなもの?
離婚のときには慰謝料がもらえる、と思っている方も多いようですが、実はそうではありません。
慰謝料は「相手の不法行為によって受けた精神的(肉体的)苦痛にたいして支払われるお金」です。
わかりやすく言い換えると、『自分のせいであなたにつらい思いをさせてしまってごめんなさい。このお金で許してください』という意味で支払われるお金のことを言います。
では、どんな場合に慰謝料を請求できるのでしょうか。具体的に見ていきます。
慰謝料はどんな場合にもらえる?
慰謝料は、夫が妻に支払うものと決まっているわけではありません。苦痛を受けた側が、法律で決められた離婚原因を作った側(有責配偶者といいます)に請求してもらうことができるものなので、妻が夫に支払うケースもあります。
ただし、離婚原因を相手方が作ったときでないと慰謝料は請求できません。
つまり、不倫、DVなどの暴力、家に帰ってこない、生活費を渡さないなど、相手に非があることが明らかなときは請求できますが、どちらにも責任がある場合や相手に責任がない場合は請求できないのです。
請求できない例としては、性格の不一致や信仰の違い、婚姻関係がすでに破綻していた場合、相手が強度の精神病を患っている場合などがあげられます。
慰謝料はいくらもらえるの?
慰謝料の金額については、まずは夫婦の話し合いで決めることになります。
金額の合意は難しいところがあるのですが、離婚の原因や婚姻期間、精神的苦痛の程度、相手の経済力、子どもがいるかどうかなどを総合的に考慮して、相手が払える現実的な金額の範囲でお互いが納得のいく金額で合意に至るように話し合うことをおすすめいたします。実際の合意金額には大きな幅があり、ケースバイケースです。
慰謝料の金額にお互いが納得できない場合や、そもそも相手と話し合いができないような場合には、調停や裁判で決定することになります。
慰謝料請求のための証拠集め
相手に慰謝料を請求する前提として、相手に不法行為を認めさせる必要があります。
離婚を決心したら、相手に離婚を切り出す前に、不倫やDVなど自分の受けた苦痛を客観的に示すための証拠をしっかり集めてください。
具体的には、日記やメール、ライン、音声、医師の診断書などが証拠になります。
慰謝料請求ができる期間
慰謝料請求には時効があることに注意しましょう。一定の期間が過ぎると、慰謝料を請求することができなってしまいます。
基本的には、損害および加害者を知った日から3年以内、かつ不法行為があった日から20年以内に請求しなくてはいけません。ただし、DVなどの生命・身体を侵害する不法行為に対しては、離婚成立後5年まで請求が可能です。
まとめ
慰謝料は、相手が離婚原因を作った場合に請求できます
支払い可能な納得のいく金額を、話し合いで決めるのが原則です
慰謝料請求できる期間は法律で決まっています。離婚成立後3年、DVの場合は5年以内に請求しないと、それ以降の請求はできなくなります
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