財産分与は原則2分の1ずつ
離婚中に二人で築いた財産は、すべてを清算します。離婚の責任の有無や、収入の多い少ないとは関係がありません。専業主婦の家事労働も、家事や育児で家庭を支えることで財産を築くのに貢献したとみなされ、夫の仕事と同等の価値があると考えられているので、基本的には夫婦共有財産は半分ずつ分け合うのが原則です。これを2分の1ルールといいます。
2分の1ルールが修正されるとき
夫婦の財産形成への貢献度に明らかに差がある場合など、折半では公正とはいえないようなケースでは、2分の1ルールが修正されることが見られます。
具体的には、以下のようなケースが考えられます。
- 共働きの場合
妻がすべての家事と育児を引き受けながら、夫と同等に働いて収入を得ていたような場合には、妻のほうが財産形成への貢献度が高いといえます。その場合は、「妻6:夫4」などといった割合で話し合いが落ち着くこともあります。 - 特別な能力や才能によって財産を築いた場合
プロスポーツ選手や会社の経営者などの場合は、収入の多い配偶者に多く分配されることもあります。 - 一方の激しい浪費によって、夫婦の共有財産が減少したと認められる場合
例えば、夫が生活費を入れずにすべて浪費してしまう一方、妻は節約して貯蓄をしていたというような場合は、妻に多めの財産を分配することがあります。 - 扶養的財産分与がされる場合
扶養的財産分与とは、夫婦の一方が離婚によって経済的な不安が出る場合、もう一方が生活費を援助することです。扶養的財産分与として、2分の1よりも多めに分配されることになります。 - 慰謝料的財産分与がされる場合
慰謝料的財産分与とは、夫婦の一方が離婚原因を作った場合に、慰謝料を含めて財産分与を行うことを言います。この場合も、2分の1ルールの例外となります。
まとめ
- 財産分与とは、結婚後に夫婦で築いた財産を離婚時に分け合うことです。
- 収入のない専業主婦(夫)や、離婚の原因を作った有責配偶者でも請求できます。
- 財産分与の基本は2分の1ルール、ただし判例では例外もあります。また、協議離婚ではどのような比率で分けることも自由です。
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