婚姻期間中に夫婦で築いたすべての財産が分与されます
財産分与の対象となるのは、婚姻中に築いた夫婦共有財産です。夫婦共有財産は離婚の原因や収入、名義に関係なく、2人で分けることになります。
それに対し、結婚前から所有している財産や相続で取得した財産などは個人の財産とされるので、財産分与の対象にはなりません。これを特有財産といいます。
では、どのようなものが財産分与の対象となる「夫婦共有財産」・対象にならない「特有財産」なのか、具体的に見ていきます。
財産分与の対象となる共有財産には、プラスの財産とマイナスの財産があり、それぞれ次のようなものがあげられます。
プラスの財産
- 自宅にある現金(へそくりも含む)
- 預貯金
- 不動産
- 自動車
- 学資保険
- 生命保険、年金、退職金など
- 結婚後に購入した家財道具
- 美術品・骨董品など
- 会員権(ゴルフなど)
- 有価証券(株、債権、投資信託など)
マイナスの財産
- 住宅ローン
- 学資ローン
- 借金など
財産分与の対象とならない特有財産にも、プラスの財産とマイナスの財産があります。
プラスの財産
- 独身時代からの現金・預貯金
- 独身時代に取得した財産とそこからの収入
- 相続や贈与で得た財産
- 携帯電話、スマートフォン、衣類など、日常的に個人で使っているもの
- 別居後に取得したもの
- 婚約指輪・結婚指輪など
マイナスの財産
- ギャンブルなどで個人的に作った借金など
まとめ
相手名義でも、結婚後に購入したものならば共有財産です。
大切なことは、夫婦共有財産と特有財産をしっかり把握することです。
まずは、相手名義の財産をリストアップしてみましょう
また、自分名義の財産のうち、結婚前からの財産、相続や贈与により取得した財産を明確にしておきましょう。
不動産の財産分与を考えている場合は、相手親族からの相続や贈与でないことも確認しておきましょう。
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