退職金は、給与の後払い的なものと考えられているため、離婚の際の財産分与の対象になります。最近では30代40代のかたでも、将来もらえる退職金を財産分与の対象にしていることが多いのです。
特に熟年離婚の場合には退職金を今後の生活資金にあてることになるので、離婚後の生活のためにもしっかりと分割をしておくことをおすすめします。
とはいっても、その全額が対象になるわけではなく、退職金額のうちの婚姻期間分のみが対象になると考えられています。
くわしく見ていきましょう。
退職金がすでに支払われている場合の金額の出しかた
退職金がすでに支払われている場合は、勤務年数のうちの実質的な婚姻期間(同居期間)の割合に注目します。
例えば、勤続年数40年のうち結婚していた期間が30年だった場合、40年のうちの30年間つまり4分の3が、分与の対象となります。
すなわち、退職金4000万円が支払われたとすると、分与対象はそのうちの3000万円ということになります。
このように計算自体はシンプルなのですが、気を付けなくてはいけないのは、退職金相当額が残っていない場合です。退職金をもらってからずいぶん経ってしまっていて、離婚のときにはなくなっている場合には、財産分与の対象となる財産が存在しないということで、対象とならないことがほとんどです。
退職金が出たタイミングでの熟年離婚が多い理由のひとつと言えるでしょう。
退職金がまだ支払われていない場合の金額の出しかた
この場合の計算方法はいろいろな考え方があるのですが、ひとつの考え方は「今退職したら退職金はいくらになるか」を計算して、それをもらったという前提で財産分与をするという方法です。
その際にも、結婚する前の期間分をマイナスする必要があります。
離婚時点の退職金額 - 婚姻時点の退職金額 = 財産分与の対象となる退職金額
退職金の額ってどうやって調べるの?
結婚した時の退職金額や、今退職した場合の退職金額を調べるには、まず会社の退職金規定があるかどうかを探してみましょう。就業規則等に書かれていることもあります。注意すべきは、中小企業はそもそも退職金がない場合もあるので、会社の管轄部署に問い合わせてみるとよいでしょう。
また、婚姻時(結婚した時)の退職金を計算できない場合は、離婚までの勤続期間のうちの婚姻期間の割合で計算することも可能です。
夫婦共働きの場合は、その差額が最終的な分与の対象となります。
まとめ
すでにもらった退職金は、手元に残っている分が財産分与の対象となります。
まだ支払われていない退職金は、「今自己都合退職したらいくらもらえるか」と仮定して、そのうちの婚姻期間分が分与の対象となります。
お電話でのお問い合わせ
03-6429-9961
受付時間 9:00 - 17:00
土日祝・夜間も対応いたします