親権者を決めるときには、子どもにとっての利益を第一に考えましょう
未成年の子どもがいる場合、「親権者をどちらにするか」が決まるまでは離婚届の提出ができません。結婚している間は、子供の世話や教育、財産の管理などは夫婦二人で行う「共同親権」ですが、離婚後は夫婦どちらかの「単独親権」になるためです。
専業主婦でも不倫をしても父親でも親権者になれます。
親権については、誤解している人も多く、
- パートや専業主婦だと親権をとるのは無理でしょう?
- 父親は親権がとれないでしょう?
- 不倫した方は親権をとれないでしょう?
と思われていることが多いのですが、専業主婦でも、離婚の原因を作った方も、親権者になれるのです。
1については、親権は収入とは関係がありません。
経済力がなくても、もう一方の親が養育費を支払う義務があるので、親権をとれない理由にはなりません。大切なのは、よりお金に余裕がある裕福な生活ではなく、子どもは誰とどのように生活するのが幸せかという視点です。
2についても、父親だから親権が取れないのではなく、多くの家庭で育児を担っているのが母親であることが、結果としてほとんどの場合の親権者が母親であるというデータにつながっているのです。特に子どもが乳幼児の場合は、ほとんどの場合母親が育児をしているため、親権ももつことになることが多いです。
ですが、母親が育児を放棄しているとき、普段から子どもに関わっているのが父親であるときなど、父親が親権をとるのがよい場合もあります。
【参考】裁判所の統計に見る親権の割合
親権の定めにかかわる調停・裁判の総数:18580件、そのうち 母が親権者となったもの:17358件、父が親権者となったもの:1727件
(定めなし:66)(司法統計 家事令和元年度 第23表)
3については、「どちらに離婚の原因があるか」は夫婦の問題で、子どもからすると関係のないことなので、親権の決定には関係ありません。
なので、離婚の原因をつくったほう(有責配偶者といいます)不倫をしたほうが親権をとることもできます。ただし、離婚の原因がDVの場合は、子どもへのDVにつながるおそれもあることを考慮する必要があるでしょう。
まとめ
親権者を決めないと離婚できません。
経済力がなくても、離婚の原因をつくっても、父親でも、親権はとれます。
離婚後も、子どもが暖かく安定した生活を送れることを第一に考えましょう。
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