面会交流は子どもにとって必要な権利です
面会交流とは、子どもと離れて暮らす親が子どもに会う権利であり、子どもが親と会う権利のことをいいます。
別れた相手と子どもを会わせるのは嫌、という人も多いです。
ですが、夫婦関係と親子関係は別のものと考える必要があり、相手が子どもに暴力を加える、連れ去ろうとする、など、どうしてもできない理由がない限り、面会交流を妨げることはできません。
面会交流は子どもにとって、精神的・金銭的にメリットがあります。
ある程度の年齢になっている子どもは、急に片方の親と会えなくなったさみしさを抱えていることも多いです。
子どもは、「両親の離婚は自分のせいだ」と思ってしまう傾向にあるといわれますが、面会交流で離れて暮らす親と会い、自分が愛され大切に想われていることを確認することで、そういった不安や自責の念を軽くすることにつながります。
また、離れていても親子関係が続いていることで、定期的な養育費の支払いや進学時の援助など、金銭面でのメリットも期待できます。
面会交流の決め方
面会交流は子どもが成人するまで続きます。
子どもが成長するにつれて、生活リズムや課外活動などが変化していくので、面会交流のルールも子どもに合わせて柔軟に対応していくことになります。
話し合いでは、次のようなことを決めておくとよいでしょう。
- 頻度・面会日・時間:月1回、第3土曜日、日中数時間 など
- 場所:希望する場所など
- 連絡方法:子どもと直接連絡をとるか、親同士が連絡をとるのかなど
- 子どもの受け渡し方法:待ち合わせ場所
- 学校行事、イベントなど:発表会、運動会、長期休暇などについて
- 宿泊:泊りや旅行などについて
相手が養育費を払っていなくても、面会交流は拒否できません
「養育費をもらっているから、子どもと会わせてあげる」「養育費を払っているのだから、当然子どもに会わせてもらえるだろう」とよく言われるように、養育費を払うことが面会交流の条件のように思われることも多いのですが、養育費と面会交流は別の問題です。
養育費をもらっていないからといっても、面会交流を拒むことはできないのです。
面会交流だけのために公正証書にする必要はありません
面会交流についての取り決めは、書面で残すことをおすすめします。ただ、養育費など金銭問題について公正証書をつくらないのであれば、面会交流のためだけに公正証書にする必要はなく、離婚協議書で十分です。公正証書はお金の部分についてはとても強い効力がありますが、それ以外は特別な効力はないからです。
まとめ
面会交流は「親が子どもと会う権利」「子どもが親と会う権利」です
暴力などの事情がない限り、原則として面会交流を拒むことはできません。相手が養育費を払っていない場合でも、それを理由に拒否できません。
面会交流は子どもが成人するまで続くので、取り決めは、子どもの状況にあわせて臨機応変に変えていきます
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