必要書類が多めです。必要ならば専門家の力を借りることも検討しましょう

財産分与や慰謝料として自宅や自動車を譲り受けた場合は、名義変更を必ず行いましょう。

相手の名義のままになっていると、勝手に売却されてしまったり、突然差押えされたりするリスクがあります。

不動産の名義変更手続きについて

不動産を取得した場合には、不動産を管轄する法務局で手続きをします。離婚後すぐに所有権の移転登記を済ませられるよう、必要書類を準備しましょう。

【必要書類】

所有権移転登記申請書

登記原因証書(離婚協議書、公正証書、財産分与契約書など)

登録免許税(不動産の評価額の1000分の20)

戸籍謄本(離婚日の記載があるもの)

【もともとの名義人側】

登記済権利証または登記識別情報

実印

印鑑証明書

固定資産税評価証明書

【受け取る側】

住民票

認印

「登記済証」や「登記識別情報」「印鑑証明書」など、相手側が用意する書類は、事前に受け取っておきましょう。落ち着いてからやろうと考えていると、いざ名義変更をしようと思ったときに、相手から書類がもらえないこともあります。

不動産登記の手続きは、法務局で行います。

直接出向いて「所有権移転登記申請書」などの書類の書き方を相談することはできますが、対応は法務局によって差があるようです。

万が一間違って登記をされてしまうと、訂正をするもの大変です。登記申請書を自分で書く自信がない場合は、司法書士に依頼をした方が無難でしょう。

その際は、双方の署名捺印のある「委任状」が必要です。

詳しくは、司法書士に相談ください。

自動車の名義変更について

自動車を譲り受けた場合にも、「移転登録」という名義変更が必要です。

変更から15日以内に当事者か代理人が申請します。

車が、普通自動車か軽自動車かによって、管轄や必要書類が異なってきます。

【普通自動車を譲り受けたとき】

普通自動車の手続きは、新所有者の住所を管轄する陸運支局に必要書類を持参して行います。

元の所有者が準備するもの

印鑑証明書(発行後3か月以内)

委任状(実印)

譲渡証明書(実印)

車検証

住民票など(車検証の住所と印鑑証明書の住所が違う場合)

新所有者が準備するもの

印鑑証明書(発行後3か月以内)

自動車保管場所証明書(いわゆる車庫証明。発行後1か月以内)

手数料納付書

自動車税・自動車取得税申告書

申請書(実印)

【軽自動車を譲り受けたとき】

軽自動車の手続きは、新所有者の住所を管轄する軽自動車検査協会支所・事務所に必要書類を持参して行います。

元の所有者が準備するもの

申請依頼書(認印)

車検証

ナンバープレート(旧所有者と新所有者の住所の管轄が異なる場合)

新所有者が準備するもの

申請依頼書(認印)

住所証明書(発行後3ヵ月以内の住民票の写し、もしくは印鑑証明書)

自動車検査証記入申請書(認印)

軽自動車税申告書

自動車取得税申告書

自動車保管場所証明書(いわゆる車庫証明。必要な地域のみ)

自動車保険の名義も変更しましょう

名義変更が完了しても、自動車保険がそのまま自動で引き継がれるわけではないので注意しましょう。加入中の任意保険会社に連絡をとります。

また、自賠責保険の名義も忘れずに変更しましょう。

自動車保管場所証明書(車庫証明)の取得には時間がかかります

駐車場所が変わる場合に必要となる自動車保管場所証明書、いわゆる車庫証明を取得するためには、警察署に2回足を運ぶ必要があります。また、証明書が交付されるまで、通常1週間ほどかかります。前もって準備をしておくことが必要です。

まとめ

不動産や自動車を譲り受けた場合は、必ず名義変更を行いましょう

元の名義人に用意してもらう書類をリストアップし、離婚前に受け取っておくようにしましょう

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