パートナーの収入がわからないときは、課税証明書で確認しましょう
ある証券会社のデータによると、男性の3人に1人が「自分の収入を正確にパートナーに伝えていない」のだそうです(松井証券プレスリリースより)。そういわれてみると、私の友人でも、「毎月決まった額は受け取っているけど、総額いくら稼いでいるのかはわからない」という人が数人います。結婚以来数十年、「年収は絶対に教えてくれない」らしいです。
それでも、渡されたお金と自分の収入で十分やりくりできていて、かつ夫婦関係もうまくいっているうちは、大きな問題はないかもしれません。けれど、離婚を考えはじめたら、パートナーの年収を知る必要がでてきます。今後の生活設計を思い描いていく上では、養育費や婚姻費用などがどのくらい見込めるのかを知っておかなくてはならないからです。
そんな場合には、役所に行って「課税証明書」をとりましょう。課税証明書には、その年度の所得金額や税金の額などが書かれています。年によって収入に波がある仕事なら、参考までに、直近のものだけでなく、さかのぼって過去3年分とか5年分とか、複数年度のものをとってみるのもおすすめです(ただし、養育費や婚姻費用の算定には、基本的に前年度の収入で計算します)。
「パートナーの課税証明書を、委任状なしでとることができるのか」とよく聞かれるのですが、ほとんどの役所で「生計を同じくする同居の親族からの請求だったら委任状はいらない」ことになっています。ただし一部の窓口では、委任状が必要という運用をしているところもあるようなので、念のため電話で確認してみてくださいね。
課税証明書を取ってみると、「え!?こんなにもらっていたの?」と驚くこともしばしばです。
パートナーがいくら年収を秘密にしようとしても、夫婦である限り、隠し通すことはできないのです。