公正証書の「強制執行認諾条項」

「離婚協議書と公正証書、どちらがいいですか?」

こんな質問を、たまにいただきます。

ざっくり言うと、

お金に関する取り決め、しかも分割で支払われる取り決めがある場合には、公正証書がおすすめ、そうでない場合は、離婚協議書で充分なケースもあります。

公正証書作成をおすすめする一番の典型は、お子さまの養育費の取り決めがあるケース、次に多いのが慰謝料の分割払いのケース、そして財産分与の分割払いのケースです。

そのほかにも、公正証書にお金のことを記載すると、相手が支払いをしてくれないときに強制執行ができるのです。

ただし、この「いきなり強制執行」の申し立てができるようにするためには、公正証書に「不履行の場合には強制試行されても異議を申し立てません」という条項を入れておくことが必要です。これを「強制執行認諾条項」とか「強制執行認諾文言」といいます。

ですので、お金の取り決めがある場合には、忘れずに盛り込みましょう。

なお、お金に関すること以外は、公正証書に記載しても、強制執行はできません。お子さまとの面会交流を定めたからといっても、面会を強制することはできませんし、不動産の明け渡しなども強制執行の対象にはなりません。

ご質問がございましたら、当事務所までお問い合わせくださいね。