パートナーの年金は年金分割の対象ですか?
年金分割の対象となる年金、ならない年金
「すべての年金が半分になる」というイメージを抱きがちですが、それはよくある誤解です。実際は、年金分割の対象となるのは厚生年金・旧共済年金(平成27年10月に、旧共済年金が厚生年金に一元化されました)だけです。「国民年金」「厚生年金基金・国民年金基金」は対象になりません。
なので、結婚している間にパートナーが加入していたのが国民年金だけで、厚生年金・旧共済年金には入っていない場合は、年金分割ができません。自営業や非正規雇用、また小規模事業主に雇われていた場合によくあるケースです。
たとえば、配偶者の仕事がずっと自営業という場合には、年金分割の対象となる年金はありません。ただ、自営業でも、有限会社・株式会社などの会社組織の常勤役員として報酬を得ている場合には、厚生年金に加入しなければならないので、適法に加入している場合にはその厚生年金が分割の対象となります。
まずは、自分のパートナーの年金が分割の対象となるのかならないのかを、確認してみてくださいね。
年金の「記録」は分けても「期間」は分けられません
年金を受けとるためには、保険料を納付していた期間と免除を受けていた期間を合算した資格期間が10年以上あることが必要です。
そして、年金分割を受けても、その資格期間まで分割してもらうことはできません。つまり、自分自身の加入期間が必要年数に達していないと、たとえ年金分割を受けても、分割された記録に基づいた支給を受けられないのです。
あまりいらっしゃらないとは思いますが、どうせ将来年金はもらえないだろうと思って、そもそも加入していない、などの場合は、注意が必要です。
婚姻成立から離婚成立までの年金記録を分けあいます
婚姻届を出す前に同棲していたときや、事実婚の場合も、分割の期間に加えることができます。
その場合には、「年金分割のための情報提供請求書」を記入する際に、「婚姻期間等」の欄に「事実婚期間」を記載することになります。
年金分割の請求期限は2年以内
年金分割の請求期限は、原則として離婚した翌日から起算して2年以内です。
この期間内なら離婚後でもできるのですが、パートナーの立場からすると、自分の年金が減る手続きのために平日動かなくてはいけない、ということになるため、つい消極的になりがちです。離婚前に話し合うべきことと合わせて決めておくことをおすすめします。