元夫が高収入でも、高額な養育費の支払いが続くとは限りません

一万円札たくさん

ひとり立ちしていないお子さまがいるときには、離婚の際に養育費について取り決めておくことが大切だ、ということは、皆さまお分かりですね。

そして、養育費の取り決めをしたにも関わらず、支払いが滞ってしまうケースが多いこともご存じかと思います。

養育費がストップしてしまう理由はいろいろあるのですが、金銭的に厳しい人が未払いになり、高収入の人がきちんと払う、というものでもありません。こればかりは、気持ちの問題がとても大きく、限られた収入から、子どものためにと欠かさずに入金している誠実な人もいれば、お金があっても払わない人もいるものなのです。

そして、たとえ元夫が「超」がつくほどの高収入で、養育費の負担がそんなに大きくないはずの場合でも、支払いが滞る可能性は同じようにある、という認識はとても大切です。

ちなみに、養育費を決めるときの参考にされる「養育費算定表」の収入額は、2000万円が上限です。夫の収入がそれ以上あるときにはどうするのか、については、いろいろな考え方があるのですが、一般的に調停や裁判では2000万円を上限として算定することが多くなっています。(協議離婚の場合は、それよりもずっと高い額で合意することも自由です)

ということは、元夫の年収が5000万円だとすると、同じ額の養育費を払っている年収2000万円の人に比べると、負担も軽く、生活費を大きく削ることなく支払い続けられるのでは、と思いますよね。

けれども、そんな「高収入元夫」からの振込が、1年もしないうちに止まってしまったケースを、何件も聞いています。

再婚して、新しい妻の手前、生活レベルを今まで以上に挙げたせいで出費が増えてしまったのか、新しい妻に送金を嫌がられているのか、それとも子どもに対する気持ちが離れてしまったのか・・・

そうでなくても、離婚後に夫の収入が激減した、失業して無収入になった、などのケースでは、夫から「養育費を安くしてほしい」という「養育費減額請求」を受けることもあります。

ですので、別れる夫が高収入でも、養育費が安定して入ることを前提とせず、養育費は不安定なものだと思って生活するといいでしょう。そして、万一養育費が滞ったときや、減額になったときに、とたんに経済的に不安になることのないよう、自分自身の働きかたや収入確保の方法を模索していくことをおすすめします。