大田区で、養育費に関する公正証書作成の費用が補助されます!
養育費は、子どもの健やかな成長を支えるために必要な費用です。
そして、養育費の確実な受け取りのためには、公正証書等において取決めをすることが大切です。
大田区では、公正証書の作成や家庭裁判所の調停申し立て等に係る経費に対して、補助金が交付されることになりました。
対象となる方 (次のすべてに当てはまるかた)
- 申請日において、大田区に居住するひとり親世帯のかた
- 養育費の取り決めに係る経費を負担したかた
- 養育費に係る債務名義(公正証書・判決書・調停調書・審判書など)を有しているかた(令和4年4月1日以降に作成されたものに限ります)
- 養育費の取り決めの対象となる児童を扶養しているかた
- 過去に当該事業による補助金の交付を受けていないかた
対象となる経費について
- 強制執行認諾条項付き公正証書で取り決めた場合:公証役場で支払った公証人手数料
- 家庭裁判所の調停・裁判:収入印紙代・切手代・戸籍謄本など添付書類の取得経費
公証人手数料は、補助金上限額3万円でカバーできる?
公証役場に支払う手数料は政令で決められています。
手数料 | 日本公証人連合会 (koshonin.gr.jp)
離婚のときに取り決める金額によって、手数料が決まるので、具体例を見てみましょう。
【例1】子ども1人に養育費月額5万円を10年以上支払う
5万円×12カ月×10年=600万円 なので、公証人手数料は1万7000円
【例2】上に加えて、財産分与800万円を支払う
5万円×12カ月×10年=600万円 → 1万7000円
800万円→1万7000円
合計3万4000円
※いずれの場合も、文書料が数千円、また夫婦そろって公証役場に出向いたときに交付送達の手続きまでする場合には、別途費用が掛かります。
申請は6か月以内に
公正証書等を作成した日から6ヵ月以内に、申請書と必要書類とともに、大田区役所福祉管理課で申請します(要予約)。
公正証書作成のサポートいたします!
離婚の取り決めは必ず公正証書にしましょう。
当事務所では、離婚条項に精通した女性行政書士がていねいにお話を伺い、法的に漏れのない書面作成のお手伝いをいたします。
料金は、7万7千円(税込)です。
- 夫婦で話し合う上でのたたき台案がほしい
- 漏れや抜けのない取り決めをしたい
- ひとつひとつ調べる時間がない
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そのような方は、大森駅前の当事務所までお問合せ下さい。土日祝・夜間も予約にて対応いたします。