パートナーの不貞行為による慰謝料について

不貞とは

不貞とは「配偶者のあるものが、自由な意思にもとづいて、配偶者以外のものと性的関係を結ぶこと」をいいます。

協議離婚において、離婚協議書・公正証書で慰謝料の支払い義務を記載する場合、金額はふたりの話し合いでいくらにすることも可能です。

そうはいっても、金額の手掛かりがまったくないままに自由に決めるのも難しいので、一応の目安として、家庭裁判所で裁判になったときの認容額を基準に話し合ってみるものよいでしょう。

家庭裁判所の慰謝料の認容額

多い順に、①150~199万、②100~149万、③200~249万、④50~99万です。中央値は、おおむね150万です。(大塚正之「不貞行為慰謝料に関する裁判例の分析」)

よろしければ参考にしてください。

その他の考慮事項

金額を話し合うにあたっては、不貞行為の期間や回数、相手の人数、不貞行為の湯治の夫婦関係(円満だったか破綻していたかなど)、夫婦の婚姻期間や同居期間など、さまざまな事情を総合的に考慮して考えてみてください。

名目を「解決金」とすることも

また、不貞の慰謝料ではあるものの、支払いの名目は「慰謝料」ではなく「解決金」など、慰謝料以外の名目にする場合もあります。 なぜなら、慰謝料の支払いが定められている=義務者に不貞など何らかの不法行為があったのだな、と、離婚協議書・公正証書を読んだ人には分かってしまうためです。

通常、離婚協議書・公正証書を当事者以外の人が目にすることはありません。それでも「慰謝料」から連想されるイメージを避けたい場合には、書面上、「慰謝料」ではなく「解決金」という名目にすることもあります。