この子のお父さんは誰?~再婚禁止期間の撤廃と嫡出推定について
2024年4月1日より、親子に関わる法律の一部が改正されました
嫡出推定規定や嫡出否認制度などが、今までと変わっています。
嫡出推定に関する改正点
嫡出推定というのは、「生まれた子の父は誰か」ということを、早期に確定する制度のことをいいます。
子どものお父さんがいつまでたっても決まらないと、子どもの立場は不安定になってしまいます。ですので、嫡出推定という制度によって、父を早く決めることで、子の利益を図っているのです。
嫡出推定に関しては、次の通り改正されました。
【従前の規定】
① 女性の再婚禁止期間 100日
② 婚姻後200日以内に出生した子は、その婚姻の夫の子とは推定されない
③ 離婚後300日以内に出生した子は、前の夫の子と推定する
【改正後の規定】
① 女性の再婚禁止期間が撤廃されました
② 婚姻後に出生した子は当該婚姻の夫の子と推定されることになりました。つまり、離婚から300日以内に生まれた子でも、母が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた場合は、再婚後の夫の子と推定されることになりました。
(個人的には、実態に合っているなと思います)
嫡出否認制度に関する改正点
【従前の規定】
① 嫡出否認の申立てができるのは父のみ
② 嫡出否認の訴えの出訴期間は1年
【改正後の規定】
① 嫡出否認の申立権者が、父に加えて、母・前夫(嫡出推定が重複し、後夫の嫡出推定が優先される場合)に拡大されました。
② 出訴期間も、原則3年、子については一定の条件のもと21歳に達するまでに延長されました。
ちなみに、改正法の適用範囲は、原則令和6年4月1日以降に出生した子についてですが、経過措置として、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの
申立てに限り、令和6年3月31日以前に出生した子であっても、母及び子は申立てできる、とされています。
まとめ
詳細は法務省のHPを参照ください。