年金分割の種類と、3つのパターンについて
年金分割の制度は平成19年にできた新しい制度のため、一見すると複雑でわかりにくくなっています。
大変お恥ずかしいのですが、私は専業主婦をしていたころは年金や健康保険の制度についてしっかり考えることなく生活していたため、はじめて年金事務所のホームページを読み込んだときには、なかなか理解が難しかったのを覚えています。
ですが、年金分割については、わかりやすく説明を受ければ案外と理解しやすくなるものです。
まずは、「結婚したのが平成20年4月1日より前か後か」「婚姻期間中、どのような働き方をしてきたか(専業主婦や扶養内パートだったのか、共働きだったのかなど)」によって、該当する年金分割のパターンが決まることを押さえてくださいね。
年金分割には2種類あります
3号分割
分割は一律2分の1、とてもシンプルな分割方法です。
専業主婦や扶養内パートなど第3号被保険者向けです。
平成20年(2008年)4月1日以降の納付が対象
相手の合意がなくても、一人でできます。手続きも簡単です。
合意分割
婚姻期間中の夫婦ふたりの厚生年金記録を合算したものを、2分の1を上限に夫婦で割合を決めて分割することができます。
基本的にふたりで年金事務所に行って手続きをします。ただし、公正証書に記載するか、調停や審判で年金分割の割合が定められた場合には、どちらか一方だけで手続きできます。
合意分割をすると、3号分割の手続きは自動的に処理されるので、平成20年4月1日より前に結婚した場合でも、合意分割の手続きだけで請求手続きが行われます。
では、自分が年金分割をする場合には、3号分割になるのか合意分割になるのかを見てみましょう。
年金分割の3つのパターン
- 結婚したのは平成20年4月1日以降。結婚後はずっと専業主婦や扶養内パートだった→3号分割のみ対象
- 結婚したのは平成20年4月1日より前。結婚後はずっと専業主婦や扶養内パートだった 結婚したのは平成20年4月1日以降。結婚後は、専業主婦や扶養内パートの期間と共働きの期間の両方がある→3号分割と合意分割の両方が対象
- 結婚後ずっと共働き→合意分割のみ対象
ご自身があてはまるパターンが分かりましたか?
明日は年金分割の手続きの流れについて見ていきます。