家庭裁判所のウェブ調停
家庭裁判所の家事調停が、2021年12月から順次オンラインでもできるようになります!
家裁に行くとなると、仕事の休みをとったり、子どもの預け先を探したり、と大変だったのが、ケースによっては、すべて自宅で手続きを終えることができるようになるようです。DVなどで、直接顔を会わせることを避けたい場合にも、いい制度ですね。
オンライン調停制度は、「調停委員会が相当と判断すれば適用される」ということ。12月8日以降、東京、大阪、名古屋、福岡の各家庭裁判所で順次導入されるということなので、今後の動向を見ていきたいと思います。
離婚調停を申し立てるときには、どこの裁判所に申し立てるか、が決められています。一般的には「相手の住所地」を管轄する家庭裁判所。ただし、離婚のときに、「管轄裁判所」を決めていた場合には、その裁判所になります。たとえば、東京に住んでいた夫婦で、夫が自宅を出て大阪に住んでいる、という場合には、管轄の合意がない場合、妻は大阪家庭裁判所に申し立てる必要があります。そして、妻は調停のたびに、大阪に足を運ばなくてはなりません。弁護士をたてているときには、弁護士の日当や出張費もばかになりません。オンラインで出来るようになるメリットは、大きいなと感じます。
ですが、オンラインにはメリットだけでなく、デメリットもありますよね。「空気感」「伝わる情報量」など、私も日々感じています。
行政書士が調停に関わることはありませんが、オンライン調停がどんな感じになるか、どこまで広がるか、注目したいと思います。