印鑑登録していますか?

「離婚届に判を押す」とよく言われるように、離婚届には、夫婦それぞれが自筆で署名をして判を押す(押印)ことが必要です。この場合は、実印である必要はありません。認め印でもオッケーです。シャチハタは不可です。

ただし、公正証書を作成する場合には、公証役場に「実印」と「印鑑証明書」の提出が必要になってきます。なぜなら、公証役場は、書類を作成したいとやってきた人が本人であるということをしっかり確認しないといけないからです。本人以外が効力の強い公正証書を作成できてしまったら大変なことになりますので。そして、普通は本人以外が持ちえないような大切な実印を持参していて、その実印の印鑑証明書も一緒に持っているならば、今来ている人は本人だ、と確認できるというわけです。

このように、印鑑証明書と実印を持参している=本人、と公的に証明できるので、この「印鑑証明書と実印」のセットは公的書類の作成時に求められることが多いです。自動車や不動産を購入するときなどに提出した方も多いでしょう。

そういう理由があるので、このセットは離婚協議書を公証役場で公正証書にする場合にも必要となってきます。印鑑登録をまだされていない方は、お時間のあるときにお住いの地域の役所で登録しておくことをおすすめします。実印をお持ちでない場合は、ネットショップの一番安いものでかまいませんので、早めに作っておきましょう。印鑑証明書については、発行から3か月以内などの指示があることが多いので、必要な時に発行すればいいと思います。

ところで、公証役場では「印鑑証明書と実印」が必要ですが、お金の取り決めはないから公正証書にまではしなくていいケースもあります。そんな時に作成する「離婚協議書」には、どんな印鑑を押せばいいのでしょうか。

私は、この場合も「実印」を押印することを強くおすすめします。確かに離婚協議書は夫婦ふたりが話し合ったことの覚え書で「私文書」なので、実印でないといけない、という縛りは全くありません。けれど、実印を押印することにより、作成した「離婚協議書」の証拠としての能力が担保されます。「印鑑証明書」を添付しておくことを忘れずに。

離婚があたまをよぎったら、必要になったときに慌てずすぐに取得きるように、実印の準備と印鑑登録をすませておきましょう。実印をお持ちでない方は、ネットショップで探してみてくださいね。3000円くらいからありますよ。女性は「下の名前だけ」で実印を作るのもおすすめです。