離婚届の用紙がペラペラな理由

離婚届を手に取ったことはありますか?

見たことある方、あまりに薄い紙で驚きませんでしたか?

私は始めて見たときに、「これって下書き用紙?」と思ってしまいました。

離婚届に限らず、婚姻届・出生届・死亡届など、役所の用紙は、基本トレーシングペーパーのように薄っぺらいですよね。なぜでしょう?

どうやら、その理由は、たくさんの届出用紙を長期保存するときに少しでもかさばらないようにするためのようです。

市区町村に出された届出用紙は、1か月間はその役場に、それ以降は27年間もの間、法務局に保管されます(戸籍法施行規則48条2項・戸籍法施行規則49条2項)。

なぜなら、裁判の証拠として出さなければならない場合など、届出用紙そのものを確認しなければならないケースがあるかもしれないからです。 そんな「何かのとき」に備えて、すべての届出用紙を27年間も保管しておくってすごいですよね。そして、莫大な量を管理するのに、少しでも用紙を薄くしてかさをへらそうという工夫も分かる気がします。

ちなみに戸籍の届出の用紙は全国共通なので、全国どこの役所で入手したものでも使えます。宛先が「○○区長」などと印刷されているときは、提出する市区町村長に訂正して使用しましょう。

また、記載するときには必ず油性のボールペンなどで記入してください。鉛筆や、最近多い「消える筆記具」では書かないでくださいね。文字がかすれたり擦れたりして記入された内容が読めなくなってしまうと、届書として成立しなくなってしまいます。