離婚原因:パートナーが浪費・借金をしている
元旦のお昼前。地元の駅前に長~い行列ができていました。
「初売り?」と思いきや、パチンコやさんの開店に並ぶ人の列。
この列の中のどれくらいの人が、パチンコ依存なんだろう?流れるように消えていく原資金、みんなどうしているんだろう?そんなことを思ったお正月でした。
パートナーが、お金使いが荒くて浪費している、借金を重ねている、というときの考え方について。
パチンコなどのギャンブルやゲーム課金をはじめ、パートナーの浪費が離婚原因になりうる可能性は、高いです。
そのほかの例では、必要のない贅沢なもの(趣味の自転車や車やワインに散財、身近に聞きます)を買いまくったり、宗教活動にはまって収入に見合わないような寄付をしてしまったり。
こういった行為は、配偶者として果たすべき義務を怠ったとして、「婚姻を継続しがたい重大な理由」=「離婚理由」になる可能性があります。
対して、パートナーの借金については、その理由を考えることが大切です。
浪費が原因でお金に困って何度も借金をしているような場合は、もともとの理由が「浪費」なので、「婚姻を継続しがたい重大な理由」=「離婚理由」になり得ます。
ですが、生活していくお金に困って借金をしているような場合は、借金自体が離婚理由になることは少ないといえます。
パートナーの浪費や借金は、財産分与の際にどうなるかも、気になるところですよね。
パートナーが浪費を続けている場合、夫婦共有の財産にも手を付けていることがほとんどだと思います。家の通帳から勝手にお金を引き出していたり、定期預金が解約されていたり、学資保険に手をつけられたり、知らないうちにタンス預金を持ち出されていたり・・・。
この場合、「勝手に使った分を返して!」と、返還請求することは、夫婦間においてはほぼ不可能です。財産分与でも、財産がないものとして扱われます。(結構キツイな・・・というのが、個人的な感想)
それに対して、夫婦の生活のために必要で借金していた場合は、財産分与の際に、自分も借金の一部を背負う可能性があり得ます。
結婚生活も、離婚の際も、心配ごとや揉めごとの中心には「お金」が関わっていることがほとんどです。
離婚を考えている方は、借金の有無や理由、期間や金額などを確認しておくといいですよ。