離婚の際のひとり親支援制度、知らないと損します。
今日は朝から、開業セミ同期の先生と電話。(ところで、「セミ同期」ということばは、行政書士業界ではあまり聞かないような・・・。CA時代のつながりでは、「セミ同期は誰?」「何年入社?」は必須確認事項です)
その、開業セミ同期先生が、お客さまから離婚のご相談を受けたということで、私のところにお電話をくださいました。
詳細は書けませんが、お子さんがいらっしゃるそのお客さまは、協議書は残しておこう、と思っていらっしゃるものの、公正証書まではいいかな・・・、という感じだということ。
でも!!お子さまがいらっしゃるのなら、ぜひ公正証書を検討していただきたい!
ネックは公証役場の手数料なのか、単に面倒なのかはわかりませんが、それでもお子さまのためにも公正証書を検討してほしい。
離婚のご相談を受けるときに、私が必ず調べるのは、お客さまがお住いの地域の役所のホームページです(例えば、都内在住なら、「区」と「都」のホームページ)。行政によっては、養育費の取り決め条項のある公正証書作成の費用補助や、養育費立替えの制度、面会交流のサポート機関への支払い補助など、いろいろなサポート制度をもっています。
また、港区・目黒区・豊島区・文京区のように、「パパとママのための離婚講座」「パパのための離婚講座」などを、専門機関と提携して行っているところもあります。
パパとママの離婚講座 (rikon-terrace.com)(一度参加しましたが、すごくおすすめです!)
セミ同期のご相談者さまは足立区在住、ということだったので、さっそく調べてみると。。。
ありました!!!
養育費に関する債務名義を有する証書(*1)の作成にかかった費用(*2)を補助します。
*1 強制執行認諾約款付公正証書、調停調書、確定判決など
*2 公正証書作成手数料や家事調停(審判含む)・裁判申立手数料(収入印紙や切手代等)
補助額:上限5万円
これは、使わないと損ですね!
離婚を考えているかたは、ご自身の自治体の支援制度を、ぜひ一度確認してみてください。分からないときは、直接窓口に行ってしまってもオッケーです。アポなしで大丈夫です。案外と使える制度があったりするものですよ。
ですが、制度というものは、知っていないと使えません。自分で情報をとりに行く必要があるのです。そして、情報をとりに行くにしても、ある程度の当たりをつけて、問い合わせるなり検索するなりすることが大切です。「こんなのものがあってもおかしくないんだけど、うちの地域はどうかな」というような感じです。「当たりをつける」ためには、前提知識も必要となってきます。
もし、ご自身で動くのは大変、という場合は、当事務所へのご相談も検討くださいね。区役所勤務経験がある離婚業務専門の行政書士が、使える制度はないか、しっかり探します。